こんにちは!
登録販売者講師の仲宗根です。
いかがお過ごしでしょうか。
濫用医薬品の対応できていますか?
先日、『秋の登販オンラインフォーラム』と題して、リモートでの無料ミーティングを開催いたしました。事前のアンケートでは、持病のある方への対応についてのご質問が一番多かったのですが、オンラインフォーラムが始まってみると、一番やり取りが多かったのは、「濫用医薬品の対応」についてでした。
濫用のおそれのある医薬品については、厚労省から通知が出ていて、お一人様1個限りの購入をお願いしていると思いますが、何の制限もなく販売しているお店も、残念ながらよくお見受けします。
これは企業による差も大きいですし、店長の意識の差だったりもします。ただ、店長は仕事がとても多いですから、店長だけの責任にするわけにはいかないというか、、、濫用医薬品の対応は、やはり資格者が中心となって対策しておくことが大事だなと思っています。
その基本として、まずは、濫用のおそれのある医薬品について、下記のサイトであらためて確認してみてください。
◎「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成 25 年法律第 103 号)
薬食発 0604 第2号
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sankou_1.pdf
◎濫用等のおそれのある医薬品の成分・品目及び数量について
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000037186.pdf
濫用を防ぐ方法は「ルールをつくること」
濫用のおそれのある医薬品については、陳列棚に空き箱を置いたり、POPでお一人様1個限りの購入であることを明記したり、レジではポップアップが出て、資格者が確認する段取りになっていたり、いくつかの対策を取っている企業さんもありますね。
ただ、中毒者の方々は、何とか複数本買いたいので、「隣の家の人に頼まれた」とか、いろいろと言い訳をしたりして、一人1個の制限に抵抗することも多々あります。
また、「この前、別のスタッフは売ってくれた」とか、「他の店では買えるのに」などと不満を言われたり・・。なかなか素直に引き下がってくれないケースも多いです。
ですから、少なくとも店舗内では、対応ルールを統一しておく必要がありますし、「例外」「特例」も設けず、明確なルール(基準)で対応することが大事ですね。
そして、なぜ一人1個しか買えないのか、その理由もちゃんと説明できるほうがいいと思いますし、濫用医薬品の現状について、把握しておくことが重要だなと思います。
2018年の調査結果に目を通してみてくださいね↓
◎市販薬(OTC薬)乱用・依存の現状と防止に向けた課題
【医薬品・医療機器等安全性情報 No.365】2019年8月
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000542417.pdf
全国の精神科医療施設における、薬物関連精神疾患の実態調査をもとに、市販薬関連障害患者の臨床的特徴と実態や、どのような人が市販薬を乱用しているのか?について掲載されています。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
濫用のおそれのある医薬品といっても、市販薬は合法の薬物ですから、売ったり買ったりすること自体は犯罪ではないのですが、適正使用をお伝えすることはとても重要で、間違った使い方をされないように、啓蒙したり、店頭で目を配っていくことができるのは、現場にいる資格者(薬剤師・登録販売者)だけですよね。
学校で薬物依存について教えていくことも大事ですし、社会全体でお薬教育していくことも大事ですが、現場にいる人の責任や役割はとても大きいと思います。
この薬物依存の問題は、今後さらに深刻になっていくと思いますので、どんな対応が必要になっていくのか、業界全体で考えていきたいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
m(_ _)m