登録販売者の受験資格

登録販売者の受験資格

登録販売者と薬種商の違いのページでも簡単に記しましたが、平成26年度の試験までは、登録販売者試験を受験する際、高卒以上の方は1年以上の実務経験が必要でした。

 

平成27年度の試験から、受験前の実務経験は必要なくなりましたが、その代わり、合格後の働き方が実務経験の有無によって変わってきます。

 

27年度受験と28年度受験でも内容に違いがあって、少しややこしいので、簡単にまとめてみました。

 

受験前の実務経験は廃止

平成27年度の試験について

平成27年8月1日時点で、1年以上の実務経験がある場合は、登録販売者試験に合格後すぐに店舗での医薬品販売に従事することができます。

 

また、合格直後に管理者として登録することも可能です。

 

しかし、平成27年8月1日時点で、1年以上の実務経験が無い場合は、合格後に薬剤師または登録販売者のもとで、2年以上の実務に従事しないといけません。

 

平成28年度からの試験について

過去5年以内に2年以上の実務経験がある場合は、合格後に医薬品販売に従事したり、店舗の管理者になることが可能です。

 

実務経験あり

医薬品販売に従事。管理者登録が可能。

実務経験なし

薬剤師または登録販売者の管理の下で従事させる必要がある。
登録直後に管理者にはなれない。

 

「通算」することが出来るようになりました

たとえば、Aというドラッグストアで6ヶ月、Bという薬局で6ヶ月勤務し、両方の実務経験を合算して12ヵ月とすることは、以前は不可能だったのですが、新制度では、月単位で通算することが可能になりました。

 

ただし、これについては都道府県によって、若干対応が違うかもしれませんので、各自、ご確認されますよう、お願いいたします。

 

実務経験の内容

実務経験は、期間だけでなくその内容も規定があります。

 

必要な実務経験とは?
  • 主に一般医薬品の販売等の直接の業務
  • 一般医薬品の販売時に、情報提供を補助する業務、またはその内容を知ることができる業務
  • 一般医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務、またはその内容を知ることができる業務
  • 一般医薬品の販売制度の、内容等の説明の方法を知ることができる業務
  • 一般医薬品の管理や貯蔵に関する業務
  • 一般医薬品の陳列や広告に関する業務
  • 薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務

 

一般用医薬品(OTC)を販売する薬店で、実際に医薬品の販売に携わる業務に就く事を意味します。薬店に勤めていたと言っても、医薬品販売とは別の業務に携わっていた場合、実務経験とは認められません

 

また、医療用医薬品のみを取り扱っている調剤薬局など、一般用医薬品を販売していない薬局で勤務した経験も、実務経験とは認めてもらえません。

実務経験が廃止された理由

実務経験は必要だったのでは?

登録販売者制度がスタートする前の薬種商では、3年以上の実務経験が必要でした。
薬剤師と同等に医薬品の知識を有し、お客様の相談に応じるためには、それなりの経験が必要で、机上の学習だけでは習得が難しいところが大きく、これまでは受験前の実務経験が非常に重要とされてきました。

 

しかし、登録販売者制度スタート後に多数発覚した、企業による実務経験証明書の不正など、大きな社会問題になりましたね。

 

そうしたことも、受験前の実務経験廃止に至った理由の一つかもしれません。

 

不正かどうかのチェックをしなければならない自治体の負担も大きかったと思います。

今後は、どなたでも受験できるようにはなりますが、試験に合格しただけでは、店頭で充分な接客はできませんので、受験前の実務経験が廃止されたとはいえ、簡単に取得できるようになったとは言えないと思います。

 

合格後の教育や研修など、企業内でももっと活発に行われるようになるといいですね。

 

2018年1月17日

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