登録販売者と薬種商の違い

登録販売者と薬種商の違い

登録販売者も薬種商も、基本的に同じ資格だと考えて下さい。

 

2009年の薬事法改正以前は、薬種商販売業という業種が存在していました。

薬種商販売業は、旧薬事法(昭和35年8月10日、法律第145号)で定められた一般用医薬品の販売業の一つですが、改正薬事法で「登録販売者」資格が新設された時に、薬種商は登録販売者へと移行させられたのです。

 

以前の薬種商が、改正薬事法で登録販売者という名称に変わったという解釈で良いでしょう。

私のように以前は薬種商だった登録販売者は、現在はしばしば『旧薬種商』という呼び名で呼ばれます。

 

薬種商販売業を開業できたのは
  • 薬学部の課程を修了した者
  • 薬種商販売業務を行うにつき必要な知識経験を有すかどうかについて、都道府県知事のおこなう試験(薬種商試験)に合格した者

 

受験に必要な実務経験は
高卒以上 中学卒業
薬種商

3年以上

5年以上

登録販売者(2014年まで)

1年以上

4年以上

登録販売者(2015年から)

必要なし

必要なし

 

試験の内容は

薬事関係法規、日本薬局方、化学、生薬、薬理学、公衆衛生、基礎医学などからなる学説試験(筆記試験)と、日本薬局方に収載されている医薬品の実地鑑定試験がありました。
※登録販売者試験では、実地鑑定試験が廃止されています。

 

 

薬種商試験の難易度は

登録販売者試験よりかなり難易度の高い試験でした。

 

薬種商は戦前から続く歴史の長い資格ですが、ウィキペディアによると、全国の薬種商の数は、平成9年(1997年)の時点で17,600余名です。

 

それが、平成20年の第一回目試験以降、わずか2年余りで登録販売者の数は約96,000人にまで達しました。

 

実務経験の年数が緩和されたことと、試験の難易度を和らげたことで、合格者が爆発的に増えたのです。

 

このことからも、薬種商試験のハードルがいかに高かったかが、お分かりいただけると思います。

 

薬種商試験から登録販売者試験に感じること

ネットパイロティング社の薬剤師であり、「登録販売者になる!いちばんわかるテキスト」の著者でもある、米山博史さんとお話をさせていただいた動画です。
≪2015年6月≫

 

2018年1月17日

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