登録販売者とは

登録販売者とは

登録販売者とは、2009年の改正薬事法によって誕生した資格です。

 

1年に1度、各都道府県で試験が行われており(年に2回行う場合も過去にありましたが)、試験に合格すると自分で薬店を開業したり、薬店に勤務して一般用医薬品の販売・管理を行うこともできます

 

試験は各都道府県で行われ、国家資格に位置付けられています。

 

各都道府県が行う試験ですが、例えば東京で受験し、合格後に大阪で開業するなどという事も可能で、資格の更新のための試験などはなく、一度合格すれば一生モノといえます。

 

合格後は登録販売者外部研修

登録販売者の知識向上・スキルアップを目的に、合格後は毎年一定時間の研修が義務付けられています。
※研修制度についてはコチラで解説しています。

 

扱うことができる医薬品

登録販売者は、病院や調剤薬局に勤務して、薬剤師のように医薬品の調剤(いろんなお薬を混ぜたりして処方する事)は出来ません。

 

登録販売者が取り扱うことができるのは、ドラッグストアや薬店で販売されている一般用医薬品です。

 

一般用医薬品の販売について

 

一般用医薬品とは

一般用医薬品は、『市販薬』『OTC薬』などと呼ばれることもありますが、意味は同じです。
そのリスクや消費者に対する情報提供の必要性の程度によって、第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の3つに分類されています。

 

このうち、登録販売者が取り扱うことが出来るのは、第二類医薬品第三類医薬品で、一般用医薬品全体の約9割を占めています

 

第一類医薬品

対応する専門家

薬剤師

情報提供

書面を用いた情報提供を義務付け
※ただし、購入者側から説明を要しない旨の意思表明があった場合はこの限りではない

主な製品名 ロキソニンS、ガスター10、リアップなど。

登録販売者は、第一類医薬品を取り扱うことができません。
そのため、薬剤師が勤務していない薬店やドラッグストアでは、第一類医薬品を販売できません。

第二類医薬品

対応する専門家

薬剤師及び登録販売者

情報提供

努力義務

主なカテゴリ 解熱鎮痛薬、風邪薬、皮膚疾患薬、胃腸薬、一部の目薬など

第三類医薬品

対応する専門家

薬剤師及び登録販売者

情報提供

不要(薬事法上の規定は特になし)

主なカテゴリ ビタミン剤、一部の目薬など。

登録販売者は一般用医薬品の専門家

登録販売者は、薬店に専門家を常駐させて一般用医薬品を安全に提供するために誕生した資格です。
つまり、対面販売の強化のために誕生しています。

 

これからやってくる超高齢化社会や、医療費を圧迫している要因の一つである「生活習慣病」など、セルフメディケーションは日本の最重要課題といえます。

 

膨大な医療費を抑制していくという意味でも、一般用医薬品の役割は今までとは比べ物にならないくらい大きくなっていくでしょう。

 

生活習慣病薬などは、医療用から市販薬へどんどんスイッチすべきだという意見もあります。

 

高齢者や持病を抱えた方々は、同時にいくつもの薬を飲んでいることが多いため、市販薬を服用する場合にも、その相互作用や副作用を考慮すると、お薬の選択が非常に難しくなります。

 

また、一般用医薬品の副作用によって健康に支障を来たして入院したり、治療を受けた方は、毎年数百人にのぼります。

 

一般用医薬品は安全というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、決してそうではありません。

 

消費者のみなさんに医薬品を安全に提供するために、一般用医薬品の専門家は絶対に必要なのです

2018年1月17日

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