医薬品販売業の種類
2009年の改正前と、改正後でこう変わりました
一般販売業と薬種商販売業が、「店舗販売業」に統一されたのが大きな特徴です。
また、特例販売業が廃止となりました。
特例販売業とは
過疎地などで薬局や薬店がない場合に、一定の条件を満たせば薬事法で定められた範囲内で医薬品の販売ができるものです。
配置販売業とは、いわゆる『置き薬屋さん』のことで、各家庭や企業を訪問してお薬を販売する業種をいいます。
営業マンとして配置薬を販売する方達も、登録販売者資格が必要です。