販売従事登録とは
登録販売者試験に合格すると、合格証又は合格通知書が届きます。
合格後、登録販売者として一般用医薬品の販売に従事する場合は、勤務する店舗を管轄する保健所へ販売従事登録を行う必要があります。
この販売従事登録を完了して初めて、登録販売者して勤務することが出来ます。
つまり、試験に合格しただけでは登録販売者として勤務することはできません。
提出する書類と手数料
- 販売従事登録申請書(様式あり)
- 戸籍謄(抄)本
- 医師の診断書(様式あり)
- 使用関係証明書(様式あり)
- 登録販売者試験に合格したことを証する書類等
- 申請手数料 7,100円
合格証又は合格通知書は、販売従事登録の際に必ず必要になりますので、失くさずにちゃんと保管しておきましょう。
販売従事登録は、登録販売者として勤務するために行うものですので、合格後すぐに勤務する予定がない場合(無職など)は、販売従事登録を行う必要はありません。
※一般的に、申請してから約2週間ほどで、販売従事登録証を手にすることが出来ます。
非常に重要な書類ですので、こちらも大事に保管して下さい。
販売従事登録後の手続きについて
販売従事登録が完了した後、下記のような事案があった場合は、変更の手続きを行わなければなりません。
- 販売従事登録証に記載された氏名などに変更があった時(婚姻・離婚等)
- 販売従事登録証を紛失した時
- 販売従事登録証を紛失して再発行した後に、紛失した登録証をがみつかった場合
- 一般用医薬品の販売等に従事しなくなった場合
申請には、期限が設けられているものもあります。
登録販売者名簿登録事項(本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合は、変更後30日以内に登録事項の変更手続きを行ってください。
その際、販売従事登録証の書換え交付を同時に申請することができます。
※変更後30日以内に届出なかった場合は遅延理由書が必要です。
販売従事登録証を破り、汚し、又は失ったときは、販売従事登録証の再交付を申請できます(有料)。
紛失のため添付しなかった登録証を後日発見した場合は、5日以内に『販売従事登録証返納手続』をしてください。
一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請してください。
詳細は、保健所もしくは都道府県にお問い合わせください
販売従事登録に関する諸手続きの詳細は、勤務する店舗を管轄する保健所もしくは、都道府県の薬務課にお問い合わせください。
各都道府県の担当課へは、こちらのページからリンクしています。