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登録販売者とは?
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2009年に施行される、改正薬事法によって誕生した資格です。
現在の薬種商の進化形ともいえる資格で、自分で薬店を開設したり薬店に勤務して、一般用医薬品の販売・管理をします。
国家資格ではなく各都道府県の認定資格となっていますが、例えば東京で資格を取って、大阪で開業することも可能です。
資格の更新のための試験などはなく、一度合格すれば一生モノといえます。
が、薬剤師のように医薬品の調剤(いろんなお薬を混ぜたりして処方する事)は出来ません。
2009年に向けて現在も議論が交わされている段階ですので、資格について の細かい部分は今後少しずつ変わっていく可能性もあります。
登録販売者についての正式なガイドラインは2009年の6月頃には公開されると思いわれます。

薬店で医薬品を販売する場合、薬剤師、もしくは登録販売者(現在は薬種商)のどちらかが必要です。
薬事法ではその管理者(薬剤師など)が不在の場合、医薬品の販売を行ってはいけない事になっていますので、薬店は営業する事すらできないのです。
つまり、登録販売者は薬店になくてはならない存在です。
そしてここがポイント!
雇う側にとって、登録販売者は薬剤師より低コストで雇える貴重な存在なのです。
薬剤師のお給料はとても高く、非常に人件費がかかるため、管理者を薬剤師から登録販売者へ切り替えていこうという動きが大きくなりつつあります。
もちろん薬剤師よりもお給料が安いと言っても、医療事務などとは段違いのお金を稼ぐことができます。
より高いお金を稼ぎたい私たちと、雇用のコストを削減したい会社側の両方にとって、メリットの大変大きいのが登録販売者なのです。
今後、医療分野においては非常に有望な資格と言われています。
⇒次:登録販売者と薬種商の違い
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