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| 登録販売者の受験資格
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高卒、さらに中卒でもスペシャリストになれる可能性
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登録販売者と薬種商の違い、のページでも簡単に記しましたが、一年間(12か月間)連続して、そして月80時間以上勤務していた者、かつそれを証明できる人は、登録販売者試験の受験資格が与えられます。
実務経験は
・高校卒業、大学卒業で1年以上
・中学卒業では4年以上
が、必要となりますが、学歴が低い人であっても、専門職につけるチャンスがあると言う点で、非常に魅力的な資格ですよね。
ちなみに、高校卒業課程認定試験の合格者も、高卒と見なされます。
基本的に中卒以上であれば、定められた実務経験を積めば受験できるんです。
なお、海外の大学の薬学部卒業者などは、都道府県知事に受験資格を認めてもらう必要があります。地域の都道府県の薬務課などに問い合わせて下さいね。
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登録販売者に必要な「実務経験」とは?
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さて、では「実務経験」とは一体、何を指すのでしょうか?
それは、一般用医薬品(OTC)を販売する薬店で、実際に医薬品の販売に携わる業務に就く事を意味します。
薬店に勤めていたと言っても、医薬品販売とは別の業務に携わっていた場合、実務経験とは認められません。
医療事務はどうなの?
と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、医療事務はあくまでフツーの事務員さんですから、医薬品販売業務で実務経験を踏んだとは、見なされません。
ですから、最初に医療事務でもして、その後にステップアップを図ろうと思っても、同じ業界ではありますが、全く畑違いの分野となってしまいますから、十分注意して下さい。
具体的な実務経験は、下記のような事を言います。よくご覧になって下さいね。
| 必要な実務経験とは? |
主に一般医薬品の販売等の直接の業務
一般医薬品の販売時に、情報提供を補助する業務、またはその内容を知ることができる業務
一般医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務、またはその内容を知ることができる業務
一般医薬品の販売制度の、内容等の説明の方法を知ることができる業務
一般医薬品の管理や貯蔵に関する業務
一般医薬品の陳列や広告に関する業務
薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務
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試験の願書を提出する段階で実務経験の期間を満たしていなくても、試験の日時までに満了する見込みがあればOKです。
その際は雇用主(店舗の管理薬剤師や薬種商)に「見込み証明書」を出してもらって、願書と一緒に提出します。
実務経験は、原則として一か所で継続して働く必要があります。
ただし、薬店が倒産した場合や、受験者に非がない場合などで特別に、都道府県知事が認めた場合は、複数の店舗での実務経験もOKのようです。
これについては都道府県によって対応が違うかもしれませんので、各自、ご確認されますよう、お願いいたします。
それと、例えば派遣社員としてドラッグストアに勤務していた場合は、直接の雇用主がドラッグストアでなく「派遣会社」ですので、実務経験の証明が難しいです。
実務経験を積むなら、薬店やドラッグストアに直接採用してもらいましょう。
⇒次:登録販売者受験の心構え
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