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| 登録販売者と薬種商の違い
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登録販売者の資格は、より広き門に
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登録販売者も薬種商も、基本的同じ資格だと考えて下さい。
扱う医薬品の種類は同じなのです。
現行の薬種商が、改正薬事法で登録販売者という名称に変わるだけです。
薬種商の場合、受験するだけでも
・高卒の場合、実務経験が3年以上
・中卒では、5年以上
が必要でしたが、登録販売者では、
・実務経験が1年以上
あれば受験できるように変わりました。
さらに薬種商の場合、資格は個人に与えられるものではなく、店舗に与えられるもので したので、そもそも試験を受ける時点で実際に店舗を用意していないと、受験資格そのものがありませんでした。
試験の申請と同時に、店舗の見取り図などを一緒に提出するのが義務付けられていたんですね。
これが登録販売者の場合、資格は個人に与えられることになりますので、試験を受ける時に店舗を用意する必要がありません。
つまり、薬種商との大きな違いは、資格が個人のものになった点にあります。
このため履歴書の資格の欄に、堂々と「登録販売者」と書くことが出来ます。
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登録販売者の合格率が大幅に上昇
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難易度も、薬種商よりかなり易しくなり、広き門になっています。
参考までに私が受験した約20〜30年前の平均的な合格率は、0〜10%でした!
(沖縄県の場合)
合格者ゼロの年も珍しくありませんでしたが、今年行われた沖縄県の登録販売者試験の合格率は47.8%です。
千葉や東京に至っては合格率が80%を超えています。
いかに登録販売者の資格が平易になり、取得しやすくなったのかがお分かり頂けると思います。
⇒次:登録販売者と薬剤師の違い
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